事業承継にも補助金制度がある!有効活用すべき「事業承継補助金」について!

事業者の皆様にとって補助金や助成金制度は有効活用したい資金調達手段の一つかと思います。
様々な補助金があり、当ブログでも幾らかご紹介させて頂いていますが、今回は「事業承継補助金」についてお話させて頂こうと思います。

最後までお付き合い頂ければ幸いです。

事業承継補助金とは?

事業承継補助金は、事業を引き継いだ中小企業・小規模事業者等が行う

事業承継後の新しいチャレンジを応援する制度です。

事業承継補助金サイトより引用

なんとなく分かりますが、もう少し詳しくみていきましょう。

平成31年2月5日に中小企業庁が発表した資料によると、今後10年で70歳を超える中小企業・小規模事業者の経営者の数は245万人になり、その内127万人(約52%)は後継者が決まっていないそうです。

このままいくと、この10年間で廃業になってしまう多数の企業が存在し、それによる影響は10年間で約650万人の雇用と22兆円のGDP損失が見込まれているという事です。

こういった状況を重く受け止め、M&Aや経営交代などによって事業を承継し、それを機に新しい取り組みを行う際の経費を補助するのが「事業承継補助金」という訳です。

事業承継補助金は2種類存在する

I型(後継者支援型)

経営者交代に伴う新しい取り組みに要する経費の一部を補助するという物。

補助率補助金額上乗せ
小規模事業者2/3上限200万円+300万円
(上限額500万円)
小規模事業者以外1/2上限150万円+225万円
(上限額375万円)

事業所の廃止や事業の集約等を伴う場合には、廃業費用として最大300万円が上乗せされるという形です。

Ⅱ型(事業再編・事業統合支援型)

M&Aに伴う新たな取り組みに要する経費の一部を補助する物。

補助率補助金額上乗せ
審査結果上位2/3上限600万円+600万円
(上限額1200万円)
審査結果上位以外1/2上限450万円+450万円
(上限額900万円)

事業承継補助金は具体的にどんな内容に使える?

補助金経費項目

詳細な事業承継補助金の使途はこのように纏める事が出来ます。
謝金として専門家へ支払うべき金額を本補助金で充当出来るのは経営者の皆様からすると心強いのではないでしょうか。

事業承継補助金申請までの流れは

流れ自体はこのようになっていますが、基本的にやはり準備が大変なのは必要書類の作成や収集です。

交付申請で必ず必要となる書類

個人の場合

  • 税務署の印が押された確定申告B
  • 所得税青色申告決算書の写し

これに加えて、I型・Ⅱ型によって幾らかの書類が必要となります。

例えばI型の場合は追加補足説明資料としてA4用紙で10枚程度までの資料や、住民票。または認定経営革新等支援機関による確認書を事務所が指定した様式で、認定支援機関の印鑑があるものなどです。

最後に

冒頭に言った通り事業承継のみならず、補助金制度は有効活用するべきだと私は強く感じます。

しかしながらその準備作業は極めて面倒で時間を要します。
更に悪いのは社長自らが否応なしに関わらなくてはならない点です。

こういったコストを考えれば外部に委託するのが最も効率がいいかとも思います。

是非、有効活用して事業承継を成功させ、更なる企業の発展を実行していきましょう!

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